個人事業主 フリーランス支援 新型コロナウィルス

借金返済 方法
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新型コロナウィルスの発生、その後の緊急事態宣言などによって、仕事がストップしたりして影響を受けている個人事業主やフリーランスの方。

仕事をしないことには、日々に使うお金が入ってこないために、一気に生活に支障が出てきてしまいます・・・

お金は血液と一緒だから、これが滞るというのは生きていくうえで致命的です。

ということで、ここでは「個人事業主」や「フリーランス」で仕事をされている方が新型コロナウィルスによって収入に影響が出ている方向けの支援が国から発表されていますので、それについてまとめてみますね。

【個人事業主・フリーランス編】借りることができるもの

今回のような突然、仕事をストップせざるを得ない状況となった場合、急激に資金的にも厳しい状況に陥ってしまうこともあります。

そんな時に「借り入れ」も一つの手元資金を確保しておくという意味で、借り入れも検討する場合には、こういった公的なものからまずは検討してみてはいかがでしょうか?

融資上限額6000万円のうち利子補給上限額3000万円

日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資を受けることができます。

対象
  • 新型コロナウイルスの影響で最近1ヵ月の売上が前年または前々年同期比で5%以上減少した場合、当初3年間、3000万を限度に0.46%まで利下げ
  • かつ後日の利子補給により、当初3年間は実質無利子
日本政策金融公庫等の

既往債務の借りかえ

日本政策金融公庫等の新型コロナウイルス特別貸付や商工組合中央金庫の危機対応融資について、各機関毎に、既存の特別貸付や危機対応融資に係る債務を対象にした借りかえを可能とし、実質無利子の対象とする。
取り扱い
  • 日本政策金融公庫国民生活事業
  • 沖縄振興開発金融公庫

融資上限額4800万円

日本政策金融公庫等による、セーフティネット貸付にて借り入れを実施。

対象 売上減少の実績が無くても今後の影響が見込まれる場合、平均1.91%の金利で融資→(金利は審査の結果変動)
取り扱い
  • 日本政策金融公庫国民生活事業
  • 沖縄振興開発金融公庫

融資上限額3000万円

民間金融機関による「実質無利子・無担保融資、据置最大5年・保証料減免」の融資が受けられます。

対象 売上高等が5%減少した場合、保証料ゼロと実質無利子で融資。
→セーフティネット4号・5号・危機関連保証が要件
融資 3000万円を融資上限とし、当初3年間を金利補給期間とする。
既往債務の借りかえ 信用保証付き既往債務も対象要件を満たせば、制度融資を活用した実質無利子融資への借りかえが可能。

医療事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資

最前線で人命救助に携わっている方向けへ

対象 新型コロナウイルス感染症により休業や事業を縮小した医療事業者
内容
  • 医療事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資。
    既往債務については返済猶予。
  • 医療貸付は、病院7.2億円、老健・介護医療院1億円
  • それ以外の施設4千万円(無担保3億円)を上限として融資。

以上が、個人事業主並びにフリーランスに該当する方の支援策です。

特に2つ目にご紹介した「セーフティネット」に関しては、まずは市役所などでセーフティネットの認定を受けた後の手続きになりますので、これで融資を受けようとお考えの方は、認定手続きの時間も要することから、その時間も考慮して準備されるといいかと思います。

【個人事業主・フリーランス編】猶予できるもの

こういった緊急事態ですから、少しでも猶予できるものを活用して、手元資金を厚くしたいものです。

納税1年間猶予

無担保・延滞税なしで対応します。

対象 令和2年2月から納期限までの任意の期間(1ヵ月以上)において、収入が前年同期に比べ約20%以上減少し、一時の納税が困難と認められる場合。
対象税目 所得税(事業所得など)、消費税、固定資産税など
適用時期 令和2年2月1日〜令和3年1月31日に納期限がくる国税・地方税

(納期限が過ぎた未納の国税・地方税についても、さかのぼり利用可能)

問い合わせ先

消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例

課税期間開始後におけるものであり、本特例を受けて課税事業者を選択する場合、
課税事業者を2年間継続する必要はありません。

要件 令和2年2月1日〜令和3年1月31日のうち、1ヵ月以上の任意の期間の収入が、前年同期比で約50%以上減少。

当該課税期間の申告期限までに税務署に申請書を提出した場合。

相談先 最寄りの税務署

【個人事業主・フリーランス編】減額・免除できるもの

国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の保険料の減免等

対象 一定程度収入が下がった人
内容 個人が収める保険料の減免等
お問い合わせ先
  • 国民健康保険料(税)について⇒お住まいの市区町村の国民健康保険担当課
    (国民健康保険組合にご加入の方は、加入されている組合)
  • 後期高齢者医療の保険料について⇒お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
  • 介護保険料について⇒お住まいの市区町村の介護保険担当課

ということで、個人事業主やフリーランスの方でも、様々な支援が用意されています。

該当するものがあれば、活用してみてくださいね。

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