個人再生とは

個人再生
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債務整理の中の一つに「個人再生」があります。

まず、根本的な話として「債務整理(借金整理)」をすることはどういうことか?というと・・・

今あなたが抱えている借金を

  • 支払いを減額させる
  • 支払いを猶予する

などの方法をとることを指します。

ここでは、そのような「債務整理(借金整理)」のうちの個人再生はどういったものか?をまとめてみますね。

個人再生の特徴について

個人再生は、裁判所を介して行う債務整理(借金整理)の一つです。

そんな個人再生とはどういったものか?についてまとめてみました。

個人再生を行うことによってのメリットとは?

「個人再生」とは、裁判所を介してすべての債務のうち一部を免除してもらうつつ、残りの債務を3年間かけて分割で返済する手続きを行うことをいいます。

個人再生を行うことによって、債務は1/5程度と大幅に減額ができる手段でもあります。

個人再生においては、

  • 持ち家や自動車などを残すこともできる。
  • 毎月の返済額を減らしても、返済し続けていくことが難しい人に向いている

等のメリットがあります。

また個人再生は、裁判所を通じて行う手続きであるために、債務者自身が実施することは困難です。必ず弁護士に依頼して行う必要性はあります。

債務においては、住宅ローン以外のその他の債務全体にも適用できるのは大きなポイントになるかと思います。

個人再生を行うことによってのデメリットは?

  • 官報に住所・氏名が掲載される
  • 弁護士依頼は必須であるために(債務者自身の手続きは困難)、その依頼費用が発生する
  • 信用機関に「事故情報」が登録される

等がデメリットとして挙げられいます。

特に、個人再生の場合の毎月の返済は、特定の債権者はだけに返済することは不可能。

→例として、自動車ローンがある場合において、これの返済ができなければ車を手放すことにもなりえるということも可能性としてはあります。

 

個人再生のメリットデメリットをまとめると

メリット デメリット
  • 持ち家など資産を手放さなくてもよい場合もある。
  • 職業柄の制限なく手続きの利用が可能。
  • 借入の原因が広範囲に対応可能。
  • 住宅ローン以外の総債務を圧縮することができる。
  • 官報に住所・氏名が掲載される。
  • 自己破産に比べて、経済的負担は大きい。
  • 弁護士等の依頼は必須であり、その費用が発生する。
  • 信用機関に「事故情報」として掲載。

それでは一つずつ見ていきましょう。

債務整理・個人再生・破産などのご相談は横山法律事務所へ

個人再生のメリット

1.持ち家を手放さなくてよいケースもある

この場合において、住宅ローンはきちんと当初通りの返済を行いつつも、他の借入については基準より減額するという風に個人再生手続きならではの手段になります。

住宅ローンを延滞している場合には、このメリットは享受できないのでご注意を。

2.職業柄の資格など制限なく活用できる債務整理

弁護士・司法書士・古物商などの資格を有する職業の方でも、個人再生を受けることが可能。

→それらの職業の方は自己破産は債務整理できない。(自己破産手続き中はそれらの資格としては就労できない)

3.借入目的に制限がない

借入の目的が仮にギャンブルなどの遊興費などの場合でも、個人再生の適用は可能なので、幅広い借入目的でも対応することは可能です。

4.自家用車を手元に残して置ける可能性もある

自分名義の自家用車であれば、車の価値の分だけで個人再生を実施することによって返済することができれば、自家用車は手元に残しておくことが可能な場合もあります。

 

個人再生のデメリット

1. 官報に住所・氏名が記載される

国が発行する広報誌的なのが官報であり、そこに住所・氏名が掲載されるために人目に触れるという意味ではいいことではないでしょう。

しかしながら、これをもとにヤミ金からのアプローチなどがあるので、債務者本人としては名前の掲載以上にこちらからの誘いに乗らないよう、要注意すべきことかもしれません。

2.自己破産に比べて経済的な負担は大きい

返済においては、一部の弁済額を減額するという点で自己破産よりも個人再生の方が負担が大きいのは事実です。

しかしながら、職業柄であったり住宅ローンの有無によっては自己破産でなく個人再生を選択せざるを得ないケースも出てくる恐れがあります。

3.弁護士に依頼しなければならず、そのための費用が発生する

任意整理や特定調停などは、債務者自身で手続きをしようと思えばできるが、個人再生の手続きに関しては債務者自身でするのは困難であるために、弁護士や司法書士などの専門の士業に依頼は避けられない。

よって、依頼費用は発生する点は致し方ないが、費用が掛かるという点ではデメリットといえましょう。

4. 「事故情報」として信用機関に掲載されてしまう

いわゆる「ブラック情報」として信用情報機関に掲載をされてしまいます。

それによって新たな借入などを検討している場合には、影響があります。

 

債務整理・個人再生・破産などのご相談は横山法律事務所へ

個人再生の実際の手続きはどうする?

個人再生を申し立てることによって、メリットもデメリットも両側面あることをご認識いただけたでしょうか。

そのうえで、実際に個人再生の申し立てを行おうと思った場合、まず弁護士等の士業に相談するわけですが、その際に必要な事項についてここではまとめてみます。

個人再生の申し立てにあたり、弁護士等に相談する際に抑えるべきこと

  1. 債権者(借入先)の名前・会社名
  2. 各債権者(借入先)の返済額や借入額、借入をスタートした時期
  3. 各債権者の担保情報(連帯保証人も含む)
  4. 自分名義の資産状況(不動産・預金・自動車など)
  5. 自分の収支のバランス(家族分も含む)
  6. 毎月の返済金額の無理のない目安となる額

などを用意してもらえば、弁護士との打ち合わせの際には話が進みやすいと思います。

 

再度申し上げますと、個人再生の場合は債務者個人で手続きを行うのは困難です。

その理由としては、

  • 用意する書類など複数あり、煩雑である。
  • 手続きや交渉力も含め、弁護士の方が長けている。
  • 債務者自身が慣れない作業で時間を要してしまう。(裁判所に複数回・平日昼間に出頭する必要がある等)

ということで、弁護士費用は掛かりますが、個人再生の場合には弁護士に任せるべき債務整理であります。

 

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